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所得税とデザインの源泉徴収

国は様々な形で税金をとろうとします。
酒税やたばこ税はいいように増税されていますね。
最近では、通信費用にも税金をかけようかという話までありますね。

そして、働いている人が必ず支払っている所得税。
この所得税はアルバイトやサラリーマンなど雇用されている場合は
給与明細書を見ると毎月徴収されています。
この毎月の額は↓の国税庁の資料に基づいているんですね。

給与所得の源泉徴収税額表(月額表)PDF

見ると、扶養家族がいない場合の税額に驚きです!
早く結婚しろということなのでしょうか。。。

フリーランスの場合は、この所得税は確定申告時期に支払います。

課税所得金額 税率 控除額
0万~195万 5% 0円
195万~330万 10% 97,500円
330万~695万 20% 427,500円
695万~900万 23% 636,000円
900万~1,800万 33% 1,536,000円
1,800万~∞ 40% 2,796,000円

要は稼げば稼ぐほど、むしり取られるわけですね(´ε`;)
1800万円以上稼ぐのは夢のまた夢ですが。。。

そして、フリーランスでデザイナーの場合、
デザインに関する報酬は源泉徴収された上で支払われることになっています。
所得税法の第204条1~8で定められているのですが、「原稿料や講演料やデザイン料等」に該当するのです。

ちなみに、10%が源泉徴収されます。
法律上は「デザイン」について源泉徴収しなさいとなっていますので、
Webデザイナーの場合、コーディングや企画とデザインは分けて請求し、
デザインについてのみ、源泉徴収した金額をお支払いしても大丈夫のようです。

私は今のところ、デザインをしない案件は源泉徴収は考慮せず、
デザインが入る場合は、デザイン部分のみ源泉徴収を引いた分として請求しています。